2009.10.13

あまり知られていない、通販サイト以外の特商法表記

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今回は、通販サイトではないのに、「特定商取引法に基づく表示」に必要な項目がないためにNGとなった事例をご紹介します。

このサイトは美容室のサイトでしたが、メニューの一部にエステのメニューがありました。エステメニューのサービス内容や料金の記載はあったのですが、支払時期、方法、キャンセルの規約について記載がありませんでした。

そのため、Yahoo!さんからは下記のようなご連絡を頂きました。

エステの施術についての料金の案内を確認いたしましたが、支払時期、方法、キャンセル/クーリングオフの条件の案内が不足しているか、わかりにくくなっておりました。これらにつきまして、サイト内のわかりやすい場所にご記載くださいますよう、お願いいたします。

通販サイトの場合、「特定商取引法に基づく表示」が必要であることを、ご存知の方は多いと思いますが、実は「特定商取引法に基づく表示」が必要なのは通販サイトだけではありません。
特定商取引法では、「特定継続的役務提供」に該当するサービスを規制の対象としています。そのため、該当サービスを提供する場合は、「特定商取引法に基づく表示」に準じた項目を記載しておく必要があります。

今回の場合、エステティックサロンはまさに「特定継続的役務提供」に該当しているため、「特定商取引法に基づく表示」に必要な項目である、「支払時期、方法、キャンセルの規約」がないことが原因で審査落ちとなってしまったようですね。

他にも「特定継続的役務提供」には、下記のサービスが該当しますので、注意しましょう!

・「いわゆるエステティックサロン」で期間が1ヶ月を超えて、料金が5万円を超えるもの
・「いわゆる語学教室」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
・「いわゆる家庭教師」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
・「いわゆる学習塾」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
・「いわゆるパソコン教室」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの
・「いわゆる結婚相手紹介サービス」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの


特定継続的役務提供とは・・・
その性質上、受けてみないと効果がわからないものであり、実際に受けてみたところ効果が思わしくなく中途解約を行ないたくなることが少なからずあるため、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取る提供は、「特定商取引に関する法律」の規制の対象となる。

「特定継続的役務提供」の詳細は経済産業省のホームページ「特定商取引法とは(特定継続的役務提供)」をご覧ください。

Yahoo!のこの審査基準に引っかかった!

「特定商取引に関する法律」に基づく表示が必要となるサイト
http://business.yahoo.co.jp/bizx/point/checklist/#kind01

また、以下のサービスを提供している場合も、「特定商取引に関する法律」に準じた項目をサイトに記載してください。
・エステティックサロン
・語学教室、家庭教師、学習塾
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス

Yahoo!ビジネスエクスプレス登録代行サービス

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