2008.12.25

知らなかったで痛い目に!光美顔器は薬事法対象?

前回、薬事法について紹介させて頂きましたので、今回も続けて薬事法に関連する事例を紹介したいと思います。

コンビニなどのレジでよく見かける、ピッピッとバーコードを読み取るあれ、によく似た機械を顔に当ててくすみをとるという、光による美顔器を皆さんご存知ですか?
CMでもおなじみで、最近若い女性に人気のこの美顔器を販売していることが理由で、美顔器専門のウェブショップがYahoo!ビジネスエクスプレスの審査に落ちた事例をご紹介します。

Yahoo!さんからは
「医療機器と誤認するような表現の記載が見受けられました。 医療機器に該当する可能性がある商品につきましては、医療機器承認番号の 記載がない場合、掲載できません。つきましては、国内の医療承認番号を記 載していただくか、該当する可能性のある商品を削除してくださいますよう、 お願いいたします。」
というご返事を頂きました。

「光」による美容効果を言えるのは医療機器のみであり、そうでないものは単に懐中電灯等と同じような、光る機器としてしか紹介はできないようです。
今回のサイトでは、この商品を美顔器として販売していたため、「美容効果をうたっている」という判断になったのでしょう。

こういった、行政から指導が入った商品でなくても、Yahoo!では厳しく判断を下していることがわかります。
また、「光」と同様、「レーザー」による美顔器も医療機器でないと掲載ができませんので、美顔器を取り扱う場合は注意しましょう。

Yahoo!のこの審査基準に引っかかった!

健康食品、健康用品に関するサイト
医薬品的な効果効能を記載しているサイトは登録できません。



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