2009.12.24

Yahoo登録の審査では、資格、許認可番号の記載が求められる業種があります。

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Yahoo!カテゴリ登録の審査では、資格、許認可番号の記載が求められる業種があります。
今回は、金属リサイクル事業を展開する業者様のサイトがNGとなった例をご紹介します。 

このサイトでは、非鉄金属やレアメタル、銅、しんちゅう他金属全般と、貴金属のリサイクル、買取について案内されていました。Yahoo!さんからは下記のようなご連絡を頂きました。
   
「貴金属」等の買取の案内を確認いたしましたが、古物商に該当する場合は、業務に必要な許認可番号の記載をお願いしております。つきましては、古物商許可証番号をサイト内のわかりやすい場所にご記載くださいますよう、お願いいたします。
産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業の許可番号はサイトに記載されていたのですが、貴金属の取り扱いがあることから、古物商許可証番号についても記載が必要と指摘を受けた訳です。

「古物」とは、下記の3点を言います。 

1.一度使用された物品
2.新品でも使用のために取り引きされた物品
3.これらのものに幾分の手入れをした物品

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

 1.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
 2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
 3.時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
 4.自動車(その部分品を含む。)
 5.自動二輪車及び原動付自転車(これらの部分品を含む。)
 6.自転車類(その部分品を含む。)
 7.写真機類(写真機、光学器等)
 8.事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリ等)
 9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10.道具類(家具、じゅう器、運道用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等)
11.皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12.書籍
13.金券類(商品券、乗車券、及び郵便切手その他証票等) 

中古品を扱う業態のサイトはもちろんですが、会社の事業内容に中古品についての記載がある場合や古い美術・工芸品、古布をリメイクした服などを扱っている場合も古物商の記載が求められます。 


また、古物商以外にも下記業種に関しては、必ず許認可番号の記載が必要です。業務に必要な資格、許認可番号、届出番号は、サイト内のわかりやすい場所へ記載するようにしましょう。 

・古物商 
古物商許可証番号の記載

・労働者派遣業
一般労働者派遣許可番号、特定労働者派遣届出番号の記載

・職業紹介業
職業紹介事業許可番号の記載

・金融業
貸金業登録番号、第1~4号免許番号の記載

・探偵業
探偵業届出証明書番号の記載

・行政書士
所属の行政書士会、行政書士登録番号の記載

・高度管理医療機器の製造販売(コンタクトレンズなど)
 高度管理医療機器等販売業許可の登録番号の記載

Yahoo!のこの審査基準に引っかかった!

業務に必要な資格、許認可番号、届出番号が必要な業種のサイト
http://business.yahoo.co.jp/bizx/point/checklist/#kind13

業務に必要な資格、許認可番号、届出番号を、サイト内のわかりやすい場所へ記載してください。サービスの内容によっては、記載がないと登録できない場合がございますので、ご注意ください。なお、古物商、労働者派遣業、職業紹介業、金融業、探偵業については、必ずご記載ください。

Yahoo!ビジネスエクスプレス登録代行サービス

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